Negligence (過失とは)
Tortfeasor(加害者)がClaimant(被害者)に対しDuty of careを負っており、その被害者に対しある程度因果関係のある損失(Not too remote)を与えてしまった場合、その状況をNegligence(過失)と呼ぶ。
近代法のNegligenceは、Donoghue v Stevenson [1932] AC 562の考え方を見るべきである。
Donoghue v Stevenson [1932] AC 562
女性が死んだカタツムリが明らかに入っていたジンジャービールを呑んで病気にかかったことを申し立てたケース。ビール自体はその女性の友達が買ってきたそうだが、ビールについてのクレームはメーカーに出していなかった。
The House of Lordは、製造業者は消費者に対して流通させた時点で、その製品が使用可能だと暗黙的に認めていたわけで、したがって製品によって消費者を傷つけないようにする”Duty of care”があると考えられるとした。この考えは、ratio decideniとされた。また、このケースにおいて、Lord AtkinsよりGeneral Principle of Negligenceが示された。これは後に言う、Neighbor Principleと呼ばれるもののようだ。
「日常生活において、あなたは常に近辺の人・近所を傷つけないようにするために予測し行動している。それでは、「近所 Neighbor」とは、誰に該当するのだろうか?答えは、自分の行動や影響が他人に直接的および近接的に影響を及ぼす人と考えられることができるのではないか」
過失責任を問う場合においては、以下の証明が必要となった
1、the defendant (加害者)はthe claimant(被害者)に対して Duty of careを負うこと
2、the defendantはそのDutyを破ったこと
3、そのDutyを破たこと(Breach of Duty)が直接的な被害を及ぼしたこと
4、被害が小さすぎないこと (Not too remote)
上述のテストは基本的な原則ではあるが、このテストをもとに過失かどうかを判定することが出来るとのことである。