Ship Registryする際に意識するポイント(試験対策)

Describe the main issues that a sale and purchase broker must be aware of during the registration process

①コメントステージ

Familiarity with the registration process = obvious advantage to S&P broker
Brokerは船籍に精通していた方が良い。
大体のケースは、大使館に連絡をする必要がある。

船籍に関する説明
National Flag/Open Registry (or Flog of Convenience) / Offshore registries

各国独自の規制があるので、規制に従い会社の形態、役員の選出などを選択する必要がある。

船籍によっては、White/Grey/Blackに分かれる。

⓶Middle of process
船舶の登録には、Evidence of titleが必要。
新造船 → Builder’s Certificate 
中古船 → 過去の船主からのBill of Sale
企業間で船舶取引を行う場合、英国の会社が関わっていなくてもA British Bill of Sale Forms通称 XS 79Aが使用される。
BIMCO Bill of Sale Formも使用される。
個人間とPartnershipの取引の場合にはBritish SX79 Formが使用される。

船主(個人・企業にかかわらず)はproof of entitlement to register vessel under the desired flagを必要とする。

個人では、proofとして以下の事が必要である。

  • Existence and currency of the corporation by providing such documents as a valid certificate of incorporation and perhaps proof that corporate taxes and fees have been paid up to date
  • See a legally attested copy of a resolution signed by majority of shareholders and officers to acquire the ship
  • 会社代表者は、Power of Attorneyを以て会社代表者であることを証明しなければならない

Bill of Saleは必ずしも船舶所有者の移転を証明できるとは限らないし、所有権を保証するものでない(Does not guarantee the title) 過去の船主の所有歴が必要であり、これがBuyerにSecurityを与える。Transcriptには、抵当権も明記しておくのが良い。

ブローカーは、本船の引渡し前に船籍に必須事項を確認することで支援する。必須書類の期限や登録日などを教示する

Authorityは、すでに使用されているregistry of shipping nameを再利用することを拒否するため、事前確認することが必要。(Commercial attacheの事前確認が必要?)

Commercial attaché definition is – an officer in the foreign commerce service of a country who is attached to an embassy or legation in those countries considered important for trade or business

Register bookには以下の情報が必要
1  Names and addresses of owners, shareholders and more than owner

2, Deatils of the vessel

3, Gross Tonnage

4, Record of any mortgages on the ship

5, 本船の名前、official number (Allotted by the registrar), Port and date of registry

Registryは上記情報を以て、Certificate of Registryを発行する

③ Delivery Stage

買主の抵当は、新船主の船籍登録が済むまでは、ローンされない。
実務上は、船籍登録を待つことは出来ないため、買主は船籍をpre-registerをすることが出来る。これは売り主がBill of Saleに売り主の名前を抹消し、Seller`s registryをCloseすることを条件とすれば可能。

ほどんどのケースでは、売主は本船の引渡しまで登録をしておき、引渡しが終わってから抹消をapplyする。パナマは、電子で船籍を引き渡し後にすぐ抹消することが可能である。

Registry Surveyorが本船を検船する場合がある

Surveyorの検船が終了したら、Carving noteがRegistarに返還されて、本船がトレード可能な状態となる。

 

 

船籍(新規登録,Call Sign, Trading Certificates)

新規登録

船舶ブローカーは新造船購入の際に、船舶を船籍に入れることを求められる場合がある。船舶の所有権は、Shareholdingsによって分けられる。Shareholdingsは多くの場合、一つの会社が所有するケースが多い。

  • 船籍登録するために必要なものはEvidence of title(所有権)
  • 所有権は新造船の場合はBuilder’s certificate、中古船の場合はBill of Sale(前の船主から発行される)により証明できる
  • Bill of Saleについて代表的な書式3つ: 
    British Bill of Sale Form: XS 79A (外国企業間の船舶取引に使用可)
    BIMCO Bill of Sale Form (All-purpose)
    British XS 79 of Sale Form (個々人の船舶取引に使用可)
  • 船主自身もExistence and Currency of the corporationを以下のステップによって証明しなければならない
    1、法人登記、法人税の支払い票など
    2、法人での船舶購入の決裁書の提出
    3、Power of Attorney(委任状)により本船購入代表者であることを証明する
  • Bill of Saleは、所有権が移転したことを証明するに十分だが、Clean Titleではない。Secondhand Sale Formに所有権の移転をはっきり示しておくことが重要。
  • 船籍登録は本船購入時に事前に済ませておかねばならない作業で、間違えが許されない。船主は、Authorityに対して登録予定日をお伝えしなければならない。
  • ほとんどのOpen Registryは、主要港や主要商業地にオフィスを構えており、手続きは、大使館や領事館で行うことが可能。
  • Registryに必要な情報
    1、船主名および共同所有者
    2, 本船の詳細:Type, Age, Builder, and Dimensionなど
    3, Gross Net Tonnage
    4, Mortgagee記録
    買主側のモーゲージは通常、Registryを済ますまではファンドをローンできない。但し、買主は、必要書類を集めればPre-registerをすることが出来る。売主から売主の船籍から本船を消去することが前提となる。
    5, 本船名、Official Number, Port and date of registry

Call Sign

船籍登録後は、本船は通信のための識別として、Call Signを割り振らなければならない。

Call Signは4桁ないし5桁のアルファベットと数字の組み合わせ。

Gから始まる船は英国船、Sから始まるのはギリシア船。

Trading Certificates

トレードに必要な書類としては以下のものがある。

  • International Loadline     5 years
  • Safety Construction           5 years
  • Safety Equipment               2 years
  • Loadline Endorsement     1 year
  • Safety Radiotelegraphy    1 year
  • Radio Station Licence       Various (somtimes continuous)

Ship Registration(船籍)

船籍

  • 船舶はどこの船籍か登録が必要。Registry Certificateは最も重要な書類で、船長が管理しなければならない
  • 自国の水域内で船舶を使用する場合、Registryは強制出ない場合がある(漁船、私用のボートなど)。Private Boatと呼ばれる。
  • 公海に出た船舶は、その船籍の’領土’と見做される。
  • 本船の名前は前と後ろから視認できるようにしておかなければならない
  • 船籍登録に資格などは特にない
  • 税制、最小航行人数、登録要件、法などは、船籍によって違う

船籍の発展

  • 伝統的な海運国は、最低賃金の上昇、最低航行人数の上昇、高税制などで従来の海運国の船籍は人気がなくなってきた
  • 数国が低税制、低価格/低負担などを売りに船籍国として台頭してきた
  • 1939年以降、パナマとアメリカとの間に海運に関する利益について免税する条約が出来た
  • パナマの中立性は、船籍に大きな利点となった。パナマとホンジュラスが第二次世界大戦中の代表的な船籍国となった
  • リベリアも有名で、アメリカ船主に人気な船籍
  • 船籍提供国をFlag of Convenience (便宜置籍国)もしくはOpen Registryと、しばしば呼ばれる

船籍の現在

  • パナマ、リベリア、ホンジュラスに加えて、近年では以下の国が便宜置籍国として台頭しつつある: Coromos, Costa Rica, Cyprus, Haiti, Lebanon, Singapore, Marshall Islands, Mongolia, Oman, San Marino, Sierra Leone, Somalia and Vanuatu

以下の観点から船籍は選ばれるようになっている

  • 税制 (利益に課税されない)、トン税など
  • 労働規制がない、給料が比較的自由に決定できる
  • 責任制限
  • 政治的な制限なし、自由貿易
  • 低法人税
  • 資金調達の容易さ、モーゲージに関する法律
  • 政治的安定
  • 安全かつシンプルな規制

問題点

安い便宜置籍は、以下の問題がある。

  • 便宜置籍国は、Sub-standard vesselの船主も引き付ける可能性がある
  • Open Registryのトン数調査を疑ってるPort Authorityがあり、そのPort Authority固有のトン数証明や高いPort Duesを支払わなければならない
  • ITF (International Transport Workers Federation)が非難している
  • PSC(Port State Control)に引っ掛かる恐れがある
  • IMOの条約を批准していない場合がある

National Flag

  • 自国船を保つために、イギリスやノルウェーでは独自のOpen Registryを持つ
  • イギリスでは、海外領土にOpen Registryを置くケースがある - Jersey, Guernsey, Alderney and Sark
  • マン島は最も有名で、BPなどが主に利用している
  • EUでも近年、European Union Registerなるものを作っているが、あまり船主を集められていない模様