Damages
不法行為による回復は、被告者が原告者による不法行為がなかったとしたことを目標としている。従って、原状回復と契約目標を考慮して、被告者を契約が成功したものと見做して回復しなければならない。
Strict Liablity
厳格責任は、no fault liability (非過失責任)と定義される。土地関係の不法行為(例えばNuisance)などは厳格責任とされる。他には、製造物責任法など。
最も一般的な、責任は傷害などに関する責任。(Health and Safety at Work Act 1974)