使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。 引用元- Wikipedia
テキストによると、Vicarious liabilityは不法行為ではなく、責任法の一種。他者が画策した不法行為に対して実行した場合、実行者にもその責任が及ぶこと。よくあることが、会社の上司が部下に不法行為を実行させることが例としてある。
Rose v Plenty [1976] WLR 141
また、不法行為に対する責任は、その会社のパートナーにも及ぶ。これは、Partnership法 Sec.10に明記されている。Dubai Aluminium Co Ltd v Salaam [2002] UKHL 48 では、弁護士事務所のパートナーが詐欺を起こしたことに関し、事務所の弁護士に責任が及んだ。
Credit Lyonnais NV v Export Credit Guarantee Department [2000] I AC 486 のケースではLord Woolf MR は以下のように述べている。
雇用人が使用人に対する責任を負わなければならないのは、雇用関係もしくは権限を持つ代理関係があった場合となる。
使用者責任を立証するために必要な要素は以下:
1, 使用者の不法行為
2, 使用者との雇用関係
3, 不法行為が雇用によってもたらされたものであるか
Rose v Plenty [1976] I WLR 141
牛乳配達員が、上司から小さい子供を手伝わせないよう警告したが、とある配達員が子供を手伝わさせたために子供に怪我を負わせた。雇用主は有責とされた。
Poland v John Parr and Sons [1927] 1 KB 236
従業員が店の商品の窃盗の疑いのある少年の家に侵入(突入)したことに対して罪を問われた事件。裁判所は、従業員は雇用主の財産を守るImplied Authority(暗黙の了解・権限)があると考えられれ、家に突入した行為に関しては合理的な行為と見なし、またViolenceも過度なものではなく業務範疇に収まるとの見解から雇用主が有責とされた。
Irving v Post Office [1987] IRLR 289
郵便局員が近所の友人に対して攻撃的なメッセージを封筒に書いた事件。郵便局員は、個人の熱意・憤怒(Passion or Resentment)によって行ったと考えられ、業務範疇外の行為として