Contributory Negligence
訴訟人は自身の過失が損失に寄与することがある。その場合、その損失は自身の過失と被告人のBreach of Dutyにより発生したと考えられる。例えば、運転手がシートベルトをしておらず、追突されケガを負った場合、シートベルトをしなかったことによる怪我は運転手自身の責任とされ被告人の賠償額はそれに伴い減額される。Law reform (Contributory Negligence) Act 1945
Remoteness of Damage
以前までは、被告人は自身の行動により生じた損害のすべてに対して -いかに関係あろうが合点がいかないであろうが - 責任を持たなければならなかった。これは、過去の判例にある:Re Polemis and Furnesss, Withy & Co [1921]3KB 560
本船は石油を積んでおり、何らかの原因で油漏れを船内で起こしていた。揚げ地でステべドアがWooden Plankを落とした際に何らかの理由で発火が起き、本船は全焼した。高等裁判所は、ステべドア会社を有責とした。
しかしながら、今日、裁判所は別の対応をするようになった。被告人は自分自身の過失により予想範囲内で生じた損害についてのみ責任を負うべきとした。この考え方は、The Wagon Mound (No2) [1963] I により確立された。被告人はバンカーを流出していた。この判例では、訴訟人は船舶修理業者で、訴訟人はOilが波で流されためSlipwayが格納され作業が中断された。訴訟人は、石油に引火することがないのを確認して、溶接作業を再開した。しかしながら、Cotton wasteが海上に浮いており、それに引火したことにより港湾および本船が全焼した。
The Privy Councilは被告人は火災に対して責任がないとした。本件のダメージが予見できる場合に限り、行動者は有責とすることにした。