Causation

Breach of Duty of Care(善管注意義務違反?)が、直接的な原因で訴訟人の損失が生じていなければならない。被告人は、他者によって生じた損失に対して責任を負う必要性はなくまた、因果関係のないものに対して責任を負う必要もない。因果関係を証明するためには、”But for” test(~がなければTest)を実施することにより判明する。(Cork v Kirby Maclean [1952] All ER 402) 

Cork v Kirby Maclean事件では、被告人の夫はてんかん性発作(epileptic fit)を起こし駅から転落し死に至った。被告人は、Statutory Safety Regulationに対するBreach of Duty of Careの状況にあったと主張されたが、裁判所は被告人の夫は従業員に癲癇性発作を患っていることを告知しておらず、また、患っていたことを知らせていたとしても転落した可能性が高いと判断した。

Cork氏の死は、彼の過失によって起きたものであり、彼の従業員に告知していなかったものによるものでもなく、従業員が安全規則に従わなかったことによるものではないとした。

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