Force Majure
- Force MajureはThe Doctrine of Frustrationと似ているようで違うコンセプト
- 英国法になく、フランス法にあるコンセプト
- Frustrationは、契約当事者が契約を履行する責任がなく終了させることが出来るが、Force majureは一部の契約を履行することが出来なくなるが契約自体は続行する
- 契約当事者が対処不可能な事態に対して、契約が不履行になってしまう場合に関して責任を軽減するための条項を設置する必要性あり
Channel Island Ferries Ltd v Sealink UK Ltd [1988] I Lloyd`s Rep 323
The Court of appealは、Force Majure条項を援用するものは、その状況がその援用者にとって、打破不可能な状況だったことを証明しなければならないとした
Special Statutory Provisions
法令により追加された、Frustationは以下の通り。
- Sale of Goods Act 1979 (supplemented by the Sale and Supply of Goods Act 1994 and the Sale of Goods (Amendments) Act 1995)はOwnership of goodsと金銭を交換する
- Supply of Goods and Services Act 1982
- The Factors Act 1889… エージェントに関する取り決め(Lien/貨物引き渡しに関する法律)
- The Carriage of Goods by Sea Act 1971…Hague Visby Rule批准国にも適用
Remedies for breach of contract
コモンローにおいて、Breach of contractで相手に負わせた損失を”Damages”と呼ぶ。
Damagesには二種類ある。
- Liquidated Damage… Breach of Contractがあった場合に、契約当事者が事前に予想されていた損失。例、Demurrage/Despatch
- Unliquidated Damage…予想できていなかった損失。例: Cargo Claimsなど?
Civil Lawの立場としては、Breach of Contractによって被った契約者を補償するのが目的であり、契約を履行できなかった者を罰することを目的としてない。
契約が正常に履行されたと仮定した場合に、どのような損失がでるか(Earning loss含む)、それが損失の本質となる。
Remoteness of Damage
DamageはRemoteすぎてはならない。契約上のDamageもある程度制限されてくる。CourtおよびTribunalが、DamageをRemoteとするかの基準は以下の通りです。
Hadley v Baxendole (1854) 9 Ex 341
契約を不履行されたものが、回復できるのは以下の場合:
- 契約不履行により自然と発生するような損失
- 契約をする際に、契約を不履行にした当事者がある程度、予想できて不履行によって発生した損失