契約
- 契約は法的拘束力のある合意 (Legally binding agreement)
- 法的な合意は、商業的な約束で約款によって包括されている
- 契約にはOfferとConsiderationが必要
- 契約は英国法
OfferとConsideration
- オファーはdefinite promiseで合意した約款
- Considerationはある一定の行為に対する対価。ただし、いくらでもよいし、世間的に妥当な価値でなくても構わない
契約成立の条件
- 契約者がSound Mind(正常な精神状態)であること
- 契約者が未成年ではない
Doctrine of privity of contract
The doctrine of privity of contractとは契約当事者ではない者が、契約でその者自身の利益に関わることが記載されていたとしても、契約の履行を強制することが出来ない。しかし、1999年の契約法改定で、契約当事者であることがほのめかされている場合か、当事者でない第三者の契約の履行を認める約款があれば、履行させることが可能となった。
Promissory Estoppel
- 契約者が契約を履行したのにも関わらず、Considerationが与えられない場合のことを言う。契約不履行
Voidable Contract
契約の働きを阻害する要因がある。
- MISTAKE…2パターンある
①契約当事者双方が契約の履行内容が意図していたものと違ったと出張した場合。単純で、契約を無効にすることが出来ない。Misrepresentationの可能性があり、主張できる可能性がある
⓶契約当事者の一方が契約内容が意図しているものと違いミスがあるとの指摘した場合。Effective offerとEffective acceptanceが無かったと見做される。Fundamental Mistakeと呼ばれる。 - MISREPRESENTATION
契約の無記載 - BREACH
契約不履行