Contract Law 2

Express and Implied Terms

契約が成立したら、その内容が明記されるのが普通である。契約で明記される事項をExpress Termsと知られている。

一方、明記されない暗黙の条項をImplied Termsと呼ばれ二種類ある。

遵守しなければならない法律 (Those implied at law)

The action of the law  (法令など)

Classification of terms

Conditions
Conditionsを破った場合、A Repudiatory breachと呼ばれる。契約破られたものは、契約をキャンセルする権利が発生する。

The landmark case: 

Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235

Warranties
契約全体の履行に影響は出ない契約違反。Breach of warrantyは、、原則履行義務が生ずるが、損害賠償を起こすことが可能。

Innominate Terms

An innominate termは、契約当事者双方がConditionもしくはWarrantyと見做していなかったTermの事。

Hong Kong Fir Shipping Ltd vs. Kawasaki Kisen Kaisha [1961] 2 Lloyd’s Rep 478

Hong Kong Fir Shipping用船の船舶のメインエンジンが故障し本船船員のInabilityが原因と主張し、船主はSeawrothinessを担保する違反をしたとの理由で傭船を引き上げる訴訟を起こした。

船主はWrongful Repudiationとして対抗した。

高等裁判の判決では、堪航性の義務(用船契約を打ち切れる要件)は契約のConditionではなかった。Innominate Termsと呼ばれる新しいカテゴリーが出来た。正しいアプローチは、違反によって起こった出来事かどうか決定することと一連の出来事が契約全体を損なうものかどうかを検討すること。もし、この出来事が契約が履行不可能な状況であればConditionになり、契約がまだ履行可能であればWarrantyであり今回の出来事はBreach of Warrantyに留まる。

この件は最終的に船主が船を修理すれば契約履行可能との見解から、修理すれば契約を再開できるとの判決が下った。

実際のところ、契約がInnominate termsかConditionであるのを見極めるのは非常に難しい。契約を決定する際は、どの条項をコンディションとするか明確にすることが何より大切になる。最新の判例。

The ASTRA [2013] EWHC 865

本船はNYPE 1946の用船契約で5年あった。Clause 5では、用船料の支払いが出来なければ、本船を船主は引き上げることができるという契約であった。契約には、Anti-technically clauseがあり、船主は本船引き上げの際に用船者にtwo banking days noticeを出さなければならないとの条項である。

Addendumでは、契約違反した場合のcompensation clauseが設けられた。

仲裁では、Hireの支払いはConditionであるとしたが、英国法では支持されないとした。傭船者が船主が傭船料の減額に応じなければ、破産されるという一種の傭船者の脅しとアデンダムを遵守しないのは、用船契約が機能しないと考えられ、傭船者は用船契約違反とすると考えられた。→Innominate termsの考え

高等裁判では、(a)傭船者の頻繁する契約違反はrepudiatory breachとなるか(b)addendumのCompensation clauseはペナルティとなるかが争点となった。
判決では、度重なる用船者の違反はrepudiatory breachでcompensation clauseはpunitiveでなく、penaltyではないとした。

 

Repudiation of Contract

もし、契約当事者の一方が、その契約を履行することに失敗してしまった場合、契約の履行を失敗された当事者はその契約を拒否することは出来るのかどうか?

→かなり難しい問題

契約履行不可能になる事項のインパクトなども考慮される。Duty of good faithが双方にあるために、契約の完全拒否は難しい。

契約を拒否できるのは、契約反故による契約の根本的違反(Fundamental breach of contract)であり、契約の根幹となるものを見定める必要がある。

Exclusion Clauses

契約上の責任範囲を限定する除外条項(Exclusion Clause)は、どの程度効能があるのか?

Common Law上では、以下のルールが適用される。

  1. Exclusion Clauseは契約締結時に含めなければならず、締結後に加えることは出来ない
  2. Misrepresentation (誤表記、誤解)はなし
  3. 曖昧でないこと
  4. 契約の趣旨に反しないこと(not be repugnant to the main purpose of the contract)

Exclusion Clauseで契約違反上の責任を除外することは可能かどうか?

Photo Production v Securicor [1980] I All ER 556
被告人は工場主で、警備会社に巡回する(Regular visit)よう頼んでいた。警備会社社員が火を起こした結果、大きい火災となり工場が焼失した。高等裁判では、警備会社の根本的な契約違反で免責できないとの見方が支持されたが、最高裁(貴族院 The House of Lord)では、警備会社は契約時にはっきり免責条項が入っていたため免責を援用できるとの見方を支持した。

伝統的に裁判所は、契約違反上の責任を除外することは、seriousな問題だとしている。そもそも、契約違反となることを免責とする条項を入れることはthe doctrine of fundamental breachに引っ掛かる。

Suisse Atlantique [1966] 2 All ER 61

最高裁がthe doctrine of fundamental breach was substantive law (実体法)であるとの見方を否定した。Suisse Atlantiqueは連続航海契約であった、傭船者の積み地・揚げ地での遅延は契約違反であり船主は契約の履行が出来ると主張した。船主は滞船料やDemurrage Clauseの適応されない、用船者より高い補償を求めた。Lordshipは、Doctrine of fundamental breachは、契約締結時に適応されるものであり、契約締結後には適応されないとの見方をした。

Photo Productionで、最高裁は契約の根本に関わる重大な違反については、Doctrineが実体法として機能するとの見方をした。従って、契約の根本に関わる違反に関する責任についての除外は可能ということになる。