不法行為のRemedies

Damages

不法行為による回復は、被告者が原告者による不法行為がなかったとしたことを目標としている。従って、原状回復と契約目標を考慮して、被告者を契約が成功したものと見做して回復しなければならない。

Strict Liablity

厳格責任は、no fault liability (非過失責任)と定義される。土地関係の不法行為(例えばNuisance)などは厳格責任とされる。他には、製造物責任法など。
最も一般的な、責任は傷害などに関する責任。(Health and Safety at Work Act 1974)

The Misrepresentation Act 1967

契約作成者の言動により契約を交わしたものの、その言動が契約に入っておらず契約者が契約違反を訴求できない状況を言う。

もし、Aが虚偽事実にもとづきBに契約をさせたら、Bはその契約に対して賠償を勝ち取ることが出来る可能性がある。もし、契約が単なる無記載により成立した場合、契約は履行しなければならず、契約により損害を被った側はなるべくそのような契約を回避するよう検討しなければならない。

契約無記載による救済は実損のみに認められる。Under the Act Sec 2 (1)では、訴訟人が契約記載内容に対して虚偽事実を立証することができれば、そのような契約は詐欺と扱うことが出来る。(契約作成者が無罪を証明できるまで)契約の廃止(Rescission of contract)は平衡法の救済処置であり、両者を契約前の状態に戻すことが出来る。

Misrepresentationは、Negligent Misstatementとは違う。Mirespresentationが成立するには、契約の条文が契約に至る重要な要件だったかが問われる。契約は当事者がしたかどうかも重要なポイントである。

 

 

 

Vicarious Liability – 使用者責任

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。 引用元- Wikipedia

テキストによると、Vicarious liabilityは不法行為ではなく、責任法の一種。他者が画策した不法行為に対して実行した場合、実行者にもその責任が及ぶこと。よくあることが、会社の上司が部下に不法行為を実行させることが例としてある。
Rose v Plenty [1976] WLR 141

また、不法行為に対する責任は、その会社のパートナーにも及ぶ。これは、Partnership法 Sec.10に明記されている。Dubai Aluminium Co Ltd v Salaam [2002] UKHL 48 では、弁護士事務所のパートナーが詐欺を起こしたことに関し、事務所の弁護士に責任が及んだ。

Credit Lyonnais NV v Export Credit Guarantee Department [2000] I AC 486  のケースではLord Woolf MR は以下のように述べている。

雇用人が使用人に対する責任を負わなければならないのは、雇用関係もしくは権限を持つ代理関係があった場合となる。

使用者責任を立証するために必要な要素は以下:

1, 使用者の不法行為

2, 使用者との雇用関係

3, 不法行為が雇用によってもたらされたものであるか

Rose v Plenty [1976] I WLR 141
牛乳配達員が、上司から小さい子供を手伝わせないよう警告したが、とある配達員が子供を手伝わさせたために子供に怪我を負わせた。雇用主は有責とされた。

Poland v John Parr and Sons [1927] 1 KB 236
従業員が店の商品の窃盗の疑いのある少年の家に侵入(突入)したことに対して罪を問われた事件。裁判所は、従業員は雇用主の財産を守るImplied Authority(暗黙の了解・権限)があると考えられれ、家に突入した行為に関しては合理的な行為と見なし、またViolenceも過度なものではなく業務範疇に収まるとの見解から雇用主が有責とされた。

Irving v Post Office [1987] IRLR 289
郵便局員が近所の友人に対して攻撃的なメッセージを封筒に書いた事件。郵便局員は、個人の熱意・憤怒(Passion or Resentment)によって行ったと考えられ、業務範疇外の行為として

 

 

Contributory Negligence and Remoteness of Damage

Contributory Negligence

訴訟人は自身の過失が損失に寄与することがある。その場合、その損失は自身の過失と被告人のBreach of Dutyにより発生したと考えられる。例えば、運転手がシートベルトをしておらず、追突されケガを負った場合、シートベルトをしなかったことによる怪我は運転手自身の責任とされ被告人の賠償額はそれに伴い減額される。Law reform (Contributory Negligence) Act 1945

 

Remoteness of Damage

以前までは、被告人は自身の行動により生じた損害のすべてに対して -いかに関係あろうが合点がいかないであろうが - 責任を持たなければならなかった。これは、過去の判例にある:Re Polemis and Furnesss, Withy & Co [1921]3KB 560

本船は石油を積んでおり、何らかの原因で油漏れを船内で起こしていた。揚げ地でステべドアがWooden Plankを落とした際に何らかの理由で発火が起き、本船は全焼した。高等裁判所は、ステべドア会社を有責とした。

しかしながら、今日、裁判所は別の対応をするようになった。被告人は自分自身の過失により予想範囲内で生じた損害についてのみ責任を負うべきとした。この考え方は、The Wagon Mound (No2) [1963] I により確立された。被告人はバンカーを流出していた。この判例では、訴訟人は船舶修理業者で、訴訟人はOilが波で流されためSlipwayが格納され作業が中断された。訴訟人は、石油に引火することがないのを確認して、溶接作業を再開した。しかしながら、Cotton wasteが海上に浮いており、それに引火したことにより港湾および本船が全焼した。

The Privy Councilは被告人は火災に対して責任がないとした。本件のダメージが予見できる場合に限り、行動者は有責とすることにした。

Causation

Breach of Duty of Care(善管注意義務違反?)が、直接的な原因で訴訟人の損失が生じていなければならない。被告人は、他者によって生じた損失に対して責任を負う必要性はなくまた、因果関係のないものに対して責任を負う必要もない。因果関係を証明するためには、”But for” test(~がなければTest)を実施することにより判明する。(Cork v Kirby Maclean [1952] All ER 402) 

Cork v Kirby Maclean事件では、被告人の夫はてんかん性発作(epileptic fit)を起こし駅から転落し死に至った。被告人は、Statutory Safety Regulationに対するBreach of Duty of Careの状況にあったと主張されたが、裁判所は被告人の夫は従業員に癲癇性発作を患っていることを告知しておらず、また、患っていたことを知らせていたとしても転落した可能性が高いと判断した。

Cork氏の死は、彼の過失によって起きたものであり、彼の従業員に告知していなかったものによるものでもなく、従業員が安全規則に従わなかったことによるものではないとした。

Breach of Duty

被告が訴訟人に対してDuty of Care(保護責任)があると確立されると、裁判所はこの責任が違反されていないかどうかを検証する。この検証は以下二つの質問から検証される。

1, どのような基準でStandard of Careを判断するか
2, 被告は標準以下のCareをしていなかったかどうか

ほとんどの場合、Standard of careは、”Reasonable Man”によって確立される。仮定の話となり、被告人の立場にとって、良識ある人(prudent person)であればどのような手段を講じていたが論じられる。専門家であれば、専門家が話し合いの下確立する。

客観性の試験は、法律でsome measure of certaintyをもたらすことになる。過失の場合には、モラル責任ということにはならない。 Nettleship v Weston [1971] 3 All ER 581では、教習所の生徒が責任あるとの判例が出た。その事件では、生徒が車を木に突っ込ませ、教師を怪我させてしまった。教師は、最終的に教習所の教師としての能力はあるとされ、衝突事故は一般のドライバーでも免れ得ぬとされた。この事件は、法定外で示談・和解解決するべき問題とされた。

被告人が基準以下かどうかを決定するには、裁判所は様々な要素を検討する。(及ぼすリスク、そのリスクを予防するための費用などを検証する。裁判所は、専門家が取りうる可能性のある対策を検証し、それに見合った対策をとっているかどうかを判定する。ただ、専門家が取りうる対策(業界の慣習)を取ったからといってかならず責任を免れられるかと言われればそうでもなく、その対策自体がnegligentな場合もありうる。

Tort (Duty of Care)

Lort Atkinsは、Neighbor の法則とDuty of Careの法則をDonoghue v Stevenson [1932] AC 562 で発展させてきたが、実社会や実務的な状況においてその原則に当てはめにくいケースが出てくるようになった。

時間の経過とともにLord Atkinsの提唱した原則は、一部のみの適用をされるようになってきた。

その一例がCaparo Industries Plc v Dickman [1990] 2 AC 605でLord Roskilが以下のように述べている。

法律が過失責任を問うべきか問わないべきかの単純な基準というものは往々にして存在はしない。予想可能(Foreseeable)、近接性(Proximity)、近所(Neighborhood)、Just/Reasonableといった用語が頻繁にみられるようになった。それらの形容詞は、最も良くて意味を成すが、たいていの場合は、言葉とは裏腹に事実と乖離していたりすることがあるので、Duty of Careがあるかどうかを決定する前に、よくよく検証しなければならないことが多い。では、どこまでを(Scope and extent)Dutyとするかが問題である。

Caparo Industries Plc v Dickmanにおいて、裁判所は新しいDuty of Careの検証方法を提唱した。

1, 被害者の損失は常識的に予測可能なものであったか (Unreasonably foreseeable)

2, 被害者と加害者の関係に近接性はあったかどうか

3, 両者の関係においてDuty of Careが発生するような関係・状況だったと裁判所が納得できるかどうか

裁判所はDuty of Careにより生ずる直接的な金銭的損害に関する賠償を容認することについては慎重となる必要があるとした。一方、生じた傷害や器物破損に関しては厳格すべしとしている。その背景にあるものは、もし、誤った保険請求などにより賠償を許容してしまうと、保険料が上がり他者の金銭的損失にひいては繫がる恐れのあるためである。さらに、今後、あまり関係のないような事柄でもDuty of Careに結びつけ、保険請求が増大する懸念があるとした。

これらの懸念とは対照的に、Capro v Dickman以前においては、裁判所はNegligent Misstatementについては、金銭的損失の回収については容認してもらえるという見方をしていた。これはHedley Byrne& Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 で確立された。この事件では、銀行が誤った情報を不注意で与えてしまった。Claimantは、銀行の情報に頼らざる負えない状況にあり、結果的に金銭的損失が発生してしまった。銀行側は、第三者の情報に頼らざる負えなかったとして責任を逃れようとした。しかしながら、the House of Lordは第三者や専門家の特別な関係や情報に頼らざる負えない場合には、Negligent Misstatementと考えられるとした。

この考え方は、洪水発生後の建物の損傷建造物の建設承認や検査にも適応された。裁判所は、金銭的賠償に関する考え方については慎重となっており、Anns V Merton London Borugh Council [1978] AC 728をOverruleしたMurphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398 に落ち着いた。

海事においては、裁判所は上記の責任が貿易を阻害せぬような前例を作りたくないとしており、契約法でもそのような制法をしている。

Candlewood Navigation Corp Ltd v Mitsui OSK Line [1986] AC 1ではMineral TrasnporterとIbaraki MaruがMineral Trasnporterの船員の過失によって衝突した。最初の訴訟人、Ibaraki Maru船主は第二の訴訟人に用船していた。第二訴訟人は、第一訴訟人に本船を再用船していた。訴訟人は、用船者として、本船修理中の金銭的損失について回収を申し立てることはできない。Privity Councilは、Principalは契約関係にただあるという理由で損害賠償を申し立てることができないとした。

Leigh and Silivan Ltd v Aliakmon Shipping Co Ltd (The Aliakmon) [1986] AC 785

 

 

Tort (Negligence)

Negligence (過失とは)

Tortfeasor(加害者)がClaimant(被害者)に対しDuty of careを負っており、その被害者に対しある程度因果関係のある損失(Not too remote)を与えてしまった場合、その状況をNegligence(過失)と呼ぶ。

近代法のNegligenceは、Donoghue v Stevenson [1932] AC 562の考え方を見るべきである。
Donoghue v Stevenson [1932] AC 562
女性が死んだカタツムリが明らかに入っていたジンジャービールを呑んで病気にかかったことを申し立てたケース。ビール自体はその女性の友達が買ってきたそうだが、ビールについてのクレームはメーカーに出していなかった。

The House of Lordは、製造業者は消費者に対して流通させた時点で、その製品が使用可能だと暗黙的に認めていたわけで、したがって製品によって消費者を傷つけないようにする”Duty of care”があると考えられるとした。この考えは、ratio decideniとされた。また、このケースにおいて、Lord AtkinsよりGeneral Principle of Negligenceが示された。これは後に言う、Neighbor Principleと呼ばれるもののようだ。

「日常生活において、あなたは常に近辺の人・近所を傷つけないようにするために予測し行動している。それでは、「近所 Neighbor」とは、誰に該当するのだろうか?答えは、自分の行動や影響が他人に直接的および近接的に影響を及ぼす人と考えられることができるのではないか」

過失責任を問う場合においては、以下の証明が必要となった

1、the defendant (加害者)はthe claimant(被害者)に対して Duty of careを負うこと

2、the defendantはそのDutyを破ったこと

3、そのDutyを破たこと(Breach of Duty)が直接的な被害を及ぼしたこと

4、被害が小さすぎないこと (Not too remote)

上述のテストは基本的な原則ではあるが、このテストをもとに過失かどうかを判定することが出来るとのことである。

Tort (不法行為)1

Tortとは何ぞや?

Tortとは、契約関係の無い人に対して発生した民法上の責任のこと。例えば、ケガをさせられた人や自分の持ち物が破壊された人が、法律上の救済・補償(Remedy)をwrongdoerから得ること。契約関係にある当事者であれば、契約に基づき補償などを話せばよいが、契約がない場合は、The Law of Tortによって行動しなければならない。

The Law of Tortは、wrongdoer(不法行為者)から補償を得られるようにすること、また不法行為そのものの抑止にすることを目的としている。

このWrongdoerは、“Tortfeasor”という。

Common Torts

  • Trespass(侵害)
    人、物、土地、動産(Chattel)、物品を棄損・破損
  • Nuisance (妨害)
    他人の土地の生活や平和を妨害すること。騒音、振動、悪臭なども対象となる
  • Conversion (他人の財の不正使用、不正)
    他の人の所有物を不正使用すること
  • Defamation
    中傷
  • Personal Injury
    傷害
  • Economic or Intentional tort
    英国法におけるEconomic/Intentional tortは以下のことを言う
    1, Breach of contractを持ち込んだり、わざと引き起させる行為を行うこと
    2, 違法に他社のビジネスおよびトレードに干渉すること
    3,第三者に損害を与えるよう脅迫すること
    4, Conspiracy (共謀)

Statutory Tort (法律上の不法行為)

Consumer Product Act 1987における製造物責任など