Contract Law 4

Force Majure

  • Force MajureはThe Doctrine of Frustrationと似ているようで違うコンセプト
  • 英国法になく、フランス法にあるコンセプト
  • Frustrationは、契約当事者が契約を履行する責任がなく終了させることが出来るが、Force majureは一部の契約を履行することが出来なくなるが契約自体は続行する
  • 契約当事者が対処不可能な事態に対して、契約が不履行になってしまう場合に関して責任を軽減するための条項を設置する必要性あり

    Channel Island Ferries Ltd v Sealink UK Ltd [1988] I Lloyd`s Rep 323
    The Court of appealは、Force Majure条項を援用するものは、その状況がその援用者にとって、打破不可能な状況だったことを証明しなければならないとした

Special Statutory Provisions

法令により追加された、Frustationは以下の通り。

  • Sale of Goods Act 1979 (supplemented by the Sale and Supply of Goods Act 1994 and the Sale of Goods (Amendments) Act 1995)はOwnership of goodsと金銭を交換する
  • Supply of Goods and Services Act 1982
  • The Factors Act 1889… エージェントに関する取り決め(Lien/貨物引き渡しに関する法律)
  • The Carriage of Goods by Sea Act 1971…Hague Visby Rule批准国にも適用

Remedies for breach of contract

コモンローにおいて、Breach of contractで相手に負わせた損失を”Damages”と呼ぶ。

Damagesには二種類ある。

  • Liquidated Damage… Breach of Contractがあった場合に、契約当事者が事前に予想されていた損失。例、Demurrage/Despatch
  • Unliquidated Damage…予想できていなかった損失。例: Cargo Claimsなど?

Civil Lawの立場としては、Breach of Contractによって被った契約者を補償するのが目的であり、契約を履行できなかった者を罰することを目的としてない。

契約が正常に履行されたと仮定した場合に、どのような損失がでるか(Earning loss含む)、それが損失の本質となる。

Remoteness of Damage

DamageはRemoteすぎてはならない。契約上のDamageもある程度制限されてくる。CourtおよびTribunalが、DamageをRemoteとするかの基準は以下の通りです。

Hadley v Baxendole (1854) 9 Ex 341  
契約を不履行されたものが、回復できるのは以下の場合:

  1. 契約不履行により自然と発生するような損失
  2. 契約をする際に、契約を不履行にした当事者がある程度、予想できて不履行によって発生した損失

Contract Law 3

Doctrine of Frustration of Contract

一方の契約当事者が契約を実行することが出来なくなったことにより、契約を履行することが叶わぬとき、ContractはFrustratedするという。Contract がFrustrateすれば、契約両者は契約の義務や責任から逃れられる。

予期せぬ出来事などにより契約が実行不可能になった場合もContractはFrustrateする。Wilson v Blumenthal [1983] I AC 854

法律の改定(The Law Reform Act 1943)により、現在は以下の状況であれば、契約はFrustrateしないとされている。

(a) any charter party except a time charter or demise charter
(b) any contract of carriage goods by sea
(c) any contract of insurance
(d) any contact to which sec 7 of the Sale of Gods Act 1979 applies, or any other contract for the sale of specific goods where the frustrating event is the perishing of the goods (Section 2 (5) c )

英国法では、契約がFrustrateしたことによる、不稼働損失は請求出来ないように徐々になりつつある。Pioneer Shipping v BTP Toxide [1982] AC 724 にてLord Roskilが契約のFrustrationについての定義を述べている: “not likely to be invoked to relieve contracting parties of the normal consequences of imprudent commercial bargains” (契約再開しても正常な結果が出そう・回復できそうにないような状況)

複数の契約を持っている場合、一部の契約がFrustrationしたといったからと言って、すべての契約がFrustrationするというわけではない。

The Super Servant [1990], I Lloyd’s rep 

The Super Servant One or The Super Servant Twoを使用可能とできる契約で、使用予定のThe Super Servant TwoがLostしたため、契約のFrustrationを主張したが、The Super Servant Oneが使用可能であったため、Frustrationは認められなかった。

 

 

Contract Law 2

Express and Implied Terms

契約が成立したら、その内容が明記されるのが普通である。契約で明記される事項をExpress Termsと知られている。

一方、明記されない暗黙の条項をImplied Termsと呼ばれ二種類ある。

遵守しなければならない法律 (Those implied at law)

The action of the law  (法令など)

Classification of terms

Conditions
Conditionsを破った場合、A Repudiatory breachと呼ばれる。契約破られたものは、契約をキャンセルする権利が発生する。

The landmark case: 

Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235

Warranties
契約全体の履行に影響は出ない契約違反。Breach of warrantyは、、原則履行義務が生ずるが、損害賠償を起こすことが可能。

Innominate Terms

An innominate termは、契約当事者双方がConditionもしくはWarrantyと見做していなかったTermの事。

Hong Kong Fir Shipping Ltd vs. Kawasaki Kisen Kaisha [1961] 2 Lloyd’s Rep 478

Hong Kong Fir Shipping用船の船舶のメインエンジンが故障し本船船員のInabilityが原因と主張し、船主はSeawrothinessを担保する違反をしたとの理由で傭船を引き上げる訴訟を起こした。

船主はWrongful Repudiationとして対抗した。

高等裁判の判決では、堪航性の義務(用船契約を打ち切れる要件)は契約のConditionではなかった。Innominate Termsと呼ばれる新しいカテゴリーが出来た。正しいアプローチは、違反によって起こった出来事かどうか決定することと一連の出来事が契約全体を損なうものかどうかを検討すること。もし、この出来事が契約が履行不可能な状況であればConditionになり、契約がまだ履行可能であればWarrantyであり今回の出来事はBreach of Warrantyに留まる。

この件は最終的に船主が船を修理すれば契約履行可能との見解から、修理すれば契約を再開できるとの判決が下った。

実際のところ、契約がInnominate termsかConditionであるのを見極めるのは非常に難しい。契約を決定する際は、どの条項をコンディションとするか明確にすることが何より大切になる。最新の判例。

The ASTRA [2013] EWHC 865

本船はNYPE 1946の用船契約で5年あった。Clause 5では、用船料の支払いが出来なければ、本船を船主は引き上げることができるという契約であった。契約には、Anti-technically clauseがあり、船主は本船引き上げの際に用船者にtwo banking days noticeを出さなければならないとの条項である。

Addendumでは、契約違反した場合のcompensation clauseが設けられた。

仲裁では、Hireの支払いはConditionであるとしたが、英国法では支持されないとした。傭船者が船主が傭船料の減額に応じなければ、破産されるという一種の傭船者の脅しとアデンダムを遵守しないのは、用船契約が機能しないと考えられ、傭船者は用船契約違反とすると考えられた。→Innominate termsの考え

高等裁判では、(a)傭船者の頻繁する契約違反はrepudiatory breachとなるか(b)addendumのCompensation clauseはペナルティとなるかが争点となった。
判決では、度重なる用船者の違反はrepudiatory breachでcompensation clauseはpunitiveでなく、penaltyではないとした。

 

Repudiation of Contract

もし、契約当事者の一方が、その契約を履行することに失敗してしまった場合、契約の履行を失敗された当事者はその契約を拒否することは出来るのかどうか?

→かなり難しい問題

契約履行不可能になる事項のインパクトなども考慮される。Duty of good faithが双方にあるために、契約の完全拒否は難しい。

契約を拒否できるのは、契約反故による契約の根本的違反(Fundamental breach of contract)であり、契約の根幹となるものを見定める必要がある。

Exclusion Clauses

契約上の責任範囲を限定する除外条項(Exclusion Clause)は、どの程度効能があるのか?

Common Law上では、以下のルールが適用される。

  1. Exclusion Clauseは契約締結時に含めなければならず、締結後に加えることは出来ない
  2. Misrepresentation (誤表記、誤解)はなし
  3. 曖昧でないこと
  4. 契約の趣旨に反しないこと(not be repugnant to the main purpose of the contract)

Exclusion Clauseで契約違反上の責任を除外することは可能かどうか?

Photo Production v Securicor [1980] I All ER 556
被告人は工場主で、警備会社に巡回する(Regular visit)よう頼んでいた。警備会社社員が火を起こした結果、大きい火災となり工場が焼失した。高等裁判では、警備会社の根本的な契約違反で免責できないとの見方が支持されたが、最高裁(貴族院 The House of Lord)では、警備会社は契約時にはっきり免責条項が入っていたため免責を援用できるとの見方を支持した。

伝統的に裁判所は、契約違反上の責任を除外することは、seriousな問題だとしている。そもそも、契約違反となることを免責とする条項を入れることはthe doctrine of fundamental breachに引っ掛かる。

Suisse Atlantique [1966] 2 All ER 61

最高裁がthe doctrine of fundamental breach was substantive law (実体法)であるとの見方を否定した。Suisse Atlantiqueは連続航海契約であった、傭船者の積み地・揚げ地での遅延は契約違反であり船主は契約の履行が出来ると主張した。船主は滞船料やDemurrage Clauseの適応されない、用船者より高い補償を求めた。Lordshipは、Doctrine of fundamental breachは、契約締結時に適応されるものであり、契約締結後には適応されないとの見方をした。

Photo Productionで、最高裁は契約の根本に関わる重大な違反については、Doctrineが実体法として機能するとの見方をした。従って、契約の根本に関わる違反に関する責任についての除外は可能ということになる。

Contract Law 1

契約

  • 契約は法的拘束力のある合意 (Legally binding agreement)
  • 法的な合意は、商業的な約束で約款によって包括されている
  • 契約にはOfferとConsiderationが必要
  • 契約は英国法

OfferとConsideration

  • オファーはdefinite promiseで合意した約款
  • Considerationはある一定の行為に対する対価。ただし、いくらでもよいし、世間的に妥当な価値でなくても構わない

契約成立の条件

  • 契約者がSound Mind(正常な精神状態)であること
  • 契約者が未成年ではない

Doctrine of privity of contract

The doctrine of privity of contractとは契約当事者ではない者が、契約でその者自身の利益に関わることが記載されていたとしても、契約の履行を強制することが出来ない。しかし、1999年の契約法改定で、契約当事者であることがほのめかされている場合か、当事者でない第三者の契約の履行を認める約款があれば、履行させることが可能となった。

Promissory Estoppel

  • 契約者が契約を履行したのにも関わらず、Considerationが与えられない場合のことを言う。契約不履行

Voidable Contract

契約の働きを阻害する要因がある。

  • MISTAKE…2パターンある
    ①契約当事者双方が契約の履行内容が意図していたものと違ったと出張した場合。単純で、契約を無効にすることが出来ない。Misrepresentationの可能性があり、主張できる可能性がある
    ⓶契約当事者の一方が契約内容が意図しているものと違いミスがあるとの指摘した場合。Effective offerとEffective acceptanceが無かったと見做される。Fundamental Mistakeと呼ばれる。

  • MISREPRESENTATION
    契約の無記載
  • BREACH
    契約不履行