契約作成者の言動により契約を交わしたものの、その言動が契約に入っておらず契約者が契約違反を訴求できない状況を言う。
もし、Aが虚偽事実にもとづきBに契約をさせたら、Bはその契約に対して賠償を勝ち取ることが出来る可能性がある。もし、契約が単なる無記載により成立した場合、契約は履行しなければならず、契約により損害を被った側はなるべくそのような契約を回避するよう検討しなければならない。
契約無記載による救済は実損のみに認められる。Under the Act Sec 2 (1)では、訴訟人が契約記載内容に対して虚偽事実を立証することができれば、そのような契約は詐欺と扱うことが出来る。(契約作成者が無罪を証明できるまで)契約の廃止(Rescission of contract)は平衡法の救済処置であり、両者を契約前の状態に戻すことが出来る。
Misrepresentationは、Negligent Misstatementとは違う。Mirespresentationが成立するには、契約の条文が契約に至る重要な要件だったかが問われる。契約は当事者がしたかどうかも重要なポイントである。