Tort (Negligence)

Negligence (過失とは)

Tortfeasor(加害者)がClaimant(被害者)に対しDuty of careを負っており、その被害者に対しある程度因果関係のある損失(Not too remote)を与えてしまった場合、その状況をNegligence(過失)と呼ぶ。

近代法のNegligenceは、Donoghue v Stevenson [1932] AC 562の考え方を見るべきである。
Donoghue v Stevenson [1932] AC 562
女性が死んだカタツムリが明らかに入っていたジンジャービールを呑んで病気にかかったことを申し立てたケース。ビール自体はその女性の友達が買ってきたそうだが、ビールについてのクレームはメーカーに出していなかった。

The House of Lordは、製造業者は消費者に対して流通させた時点で、その製品が使用可能だと暗黙的に認めていたわけで、したがって製品によって消費者を傷つけないようにする”Duty of care”があると考えられるとした。この考えは、ratio decideniとされた。また、このケースにおいて、Lord AtkinsよりGeneral Principle of Negligenceが示された。これは後に言う、Neighbor Principleと呼ばれるもののようだ。

「日常生活において、あなたは常に近辺の人・近所を傷つけないようにするために予測し行動している。それでは、「近所 Neighbor」とは、誰に該当するのだろうか?答えは、自分の行動や影響が他人に直接的および近接的に影響を及ぼす人と考えられることができるのではないか」

過失責任を問う場合においては、以下の証明が必要となった

1、the defendant (加害者)はthe claimant(被害者)に対して Duty of careを負うこと

2、the defendantはそのDutyを破ったこと

3、そのDutyを破たこと(Breach of Duty)が直接的な被害を及ぼしたこと

4、被害が小さすぎないこと (Not too remote)

上述のテストは基本的な原則ではあるが、このテストをもとに過失かどうかを判定することが出来るとのことである。

Tort (不法行為)1

Tortとは何ぞや?

Tortとは、契約関係の無い人に対して発生した民法上の責任のこと。例えば、ケガをさせられた人や自分の持ち物が破壊された人が、法律上の救済・補償(Remedy)をwrongdoerから得ること。契約関係にある当事者であれば、契約に基づき補償などを話せばよいが、契約がない場合は、The Law of Tortによって行動しなければならない。

The Law of Tortは、wrongdoer(不法行為者)から補償を得られるようにすること、また不法行為そのものの抑止にすることを目的としている。

このWrongdoerは、“Tortfeasor”という。

Common Torts

  • Trespass(侵害)
    人、物、土地、動産(Chattel)、物品を棄損・破損
  • Nuisance (妨害)
    他人の土地の生活や平和を妨害すること。騒音、振動、悪臭なども対象となる
  • Conversion (他人の財の不正使用、不正)
    他の人の所有物を不正使用すること
  • Defamation
    中傷
  • Personal Injury
    傷害
  • Economic or Intentional tort
    英国法におけるEconomic/Intentional tortは以下のことを言う
    1, Breach of contractを持ち込んだり、わざと引き起させる行為を行うこと
    2, 違法に他社のビジネスおよびトレードに干渉すること
    3,第三者に損害を与えるよう脅迫すること
    4, Conspiracy (共謀)

Statutory Tort (法律上の不法行為)

Consumer Product Act 1987における製造物責任など

Contract Law 4

Force Majure

  • Force MajureはThe Doctrine of Frustrationと似ているようで違うコンセプト
  • 英国法になく、フランス法にあるコンセプト
  • Frustrationは、契約当事者が契約を履行する責任がなく終了させることが出来るが、Force majureは一部の契約を履行することが出来なくなるが契約自体は続行する
  • 契約当事者が対処不可能な事態に対して、契約が不履行になってしまう場合に関して責任を軽減するための条項を設置する必要性あり

    Channel Island Ferries Ltd v Sealink UK Ltd [1988] I Lloyd`s Rep 323
    The Court of appealは、Force Majure条項を援用するものは、その状況がその援用者にとって、打破不可能な状況だったことを証明しなければならないとした

Special Statutory Provisions

法令により追加された、Frustationは以下の通り。

  • Sale of Goods Act 1979 (supplemented by the Sale and Supply of Goods Act 1994 and the Sale of Goods (Amendments) Act 1995)はOwnership of goodsと金銭を交換する
  • Supply of Goods and Services Act 1982
  • The Factors Act 1889… エージェントに関する取り決め(Lien/貨物引き渡しに関する法律)
  • The Carriage of Goods by Sea Act 1971…Hague Visby Rule批准国にも適用

Remedies for breach of contract

コモンローにおいて、Breach of contractで相手に負わせた損失を”Damages”と呼ぶ。

Damagesには二種類ある。

  • Liquidated Damage… Breach of Contractがあった場合に、契約当事者が事前に予想されていた損失。例、Demurrage/Despatch
  • Unliquidated Damage…予想できていなかった損失。例: Cargo Claimsなど?

Civil Lawの立場としては、Breach of Contractによって被った契約者を補償するのが目的であり、契約を履行できなかった者を罰することを目的としてない。

契約が正常に履行されたと仮定した場合に、どのような損失がでるか(Earning loss含む)、それが損失の本質となる。

Remoteness of Damage

DamageはRemoteすぎてはならない。契約上のDamageもある程度制限されてくる。CourtおよびTribunalが、DamageをRemoteとするかの基準は以下の通りです。

Hadley v Baxendole (1854) 9 Ex 341  
契約を不履行されたものが、回復できるのは以下の場合:

  1. 契約不履行により自然と発生するような損失
  2. 契約をする際に、契約を不履行にした当事者がある程度、予想できて不履行によって発生した損失

11月の試験 (所感)

試験終わった。Shipping Business と Dry Cargo Charteringという科目。
まぁ、恐らく合格かどうかは半々なような気がする。

同僚のアドバイスでは、知っていることを沢山書いた方がいいよというアドバイスを頂いたので、それをもとに書いた。

Shipping Businessは質問を読み間違えたこともあり、一問だけ見当違いのことを書いた可能性があり。ITFの質問では、ITF雇用契約の違いとしてITFのNon work relatedの定義が違うと書いてしまったが、Permanent Disabilityの定義が確か違ってたと思う。船員クレームを久しくやっていなかったのでこの点を忘れていたので、いずれまとめたいと思う。

Dry Cargo Chartering、時間が足りなかった。(残り30分で一問書ききらなければならなかった)自分としてはよくできた方だと思うが、時間配分をきっちりせねばと思った。

Contract Law 3

Doctrine of Frustration of Contract

一方の契約当事者が契約を実行することが出来なくなったことにより、契約を履行することが叶わぬとき、ContractはFrustratedするという。Contract がFrustrateすれば、契約両者は契約の義務や責任から逃れられる。

予期せぬ出来事などにより契約が実行不可能になった場合もContractはFrustrateする。Wilson v Blumenthal [1983] I AC 854

法律の改定(The Law Reform Act 1943)により、現在は以下の状況であれば、契約はFrustrateしないとされている。

(a) any charter party except a time charter or demise charter
(b) any contract of carriage goods by sea
(c) any contract of insurance
(d) any contact to which sec 7 of the Sale of Gods Act 1979 applies, or any other contract for the sale of specific goods where the frustrating event is the perishing of the goods (Section 2 (5) c )

英国法では、契約がFrustrateしたことによる、不稼働損失は請求出来ないように徐々になりつつある。Pioneer Shipping v BTP Toxide [1982] AC 724 にてLord Roskilが契約のFrustrationについての定義を述べている: “not likely to be invoked to relieve contracting parties of the normal consequences of imprudent commercial bargains” (契約再開しても正常な結果が出そう・回復できそうにないような状況)

複数の契約を持っている場合、一部の契約がFrustrationしたといったからと言って、すべての契約がFrustrationするというわけではない。

The Super Servant [1990], I Lloyd’s rep 

The Super Servant One or The Super Servant Twoを使用可能とできる契約で、使用予定のThe Super Servant TwoがLostしたため、契約のFrustrationを主張したが、The Super Servant Oneが使用可能であったため、Frustrationは認められなかった。

 

 

Commodity Enquiry (穀物)

穀物に関する試験の書くべき内容。よく出るので以下の事をまとめておく。

 

  • Basic Information abt grains and its Stowage Factor (Wheat 43-46, Barley 47, Corn 50, Soyabean Meal 46-47, Canola 53.5 cbf/MT)
  • Identify vsl used
  • Idenitify main ports
  • Describe two ports/Handling equipments
  • Analyse factor influencing, global trading patterns- Basic/demand pattern
  • Specific Factor
    – Population
    – Natural phenomena
    – Famine for World Food program
    – Change in world policy